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2184 ◆K45KsATClc:2024/12/20(金) 20:13:50 ID:5JusNq.6
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  .....┌──────────────────────────────────────────────┐
  .....│..事件名 行政処分取消等                                                     │
  .....│..ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55154                                     │
  .....│                                                                    │
  .....│..憲法二五条一項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」            │
  .....│..と規定しているが、この規定が、いわゆる福祉国家の理念に基づき、                            │
  .....│..すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを             │
  .....│..国の責務として宣言したものであること、また、同条二項は「国は、すべての生活部面について、          .│
  .....│..社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しているが、        │
  .....│..この規定が、同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを.. .│
  .....│..国の責務として宣言したものであること、そして、同条一項は、国が個々の国民に対して                .│
  .....│..具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、                        │
  .....│..同条二項によつて国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により           .│
  .....│..個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであると解すべきことは、              │
  .....│..すでに当裁判所の判例とするところである                                         │
  .....│                                                                    │
  .....│ .このように、憲法二五条の規定は、国権の作用に対し、                                     │
  .....│..一定の目的を設定しその実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。                │
  .....│..しかも、右規定にいう「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、                         │
  .....│..きわめて抽象的・相対的な概念であつて、その具体的内容は、その時々における                   │
  .....│..文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において           │
  .....│..判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たつては、           .│
  .....│..国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、                          │
  .....│..しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。                │
  .....│                                                                    │
  .....│..したがつて、憲法二五条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの              │
  .....│..選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに              .│
  .....│..裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、                                     │
  .....│..裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。                         │
  .....└──────────────────────────────────────────────┘



               /7
                 //            .長いが
             //
       __    //              .「憲法二五条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を
.    /ノ ヽ\ .//
.   / (●)(●〉/                .講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、
  l    (__人_,//l
.  |    `⌒// ノ                それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と
   l       // ./
.   ヽ r-‐''7/)/               見ざるをえないような場合を除き、
    / と'_{'´ヽ
    /  _.、__〉 ト,                  裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」
    {  、__}  |.i
    ヽ _,.フ  .|.|                   が要点だな



      ____
    /       \
  /   -‐´ `ー\          まとめると
/     (●)  (●)\
|        (__人__)  |        .国はプログラム規定説をとっているが、
\      ` ⌒´  /       .抽象的権利説をとっているとも考えられる
  >     ー‐  <         しかし、具体的権利説はとっていないということだな
. /      / ̄彡ミヽ、
/    ヽ /  / ヽ  ヽ     ..何だか曖昧だな
ヽ.    Y  /   |  |
 ヽ     ノ    ヽ ノ


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