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2183尋常な名無しさん:2024/12/20(金) 20:13:34 ID:5JusNq.6
10/29


           __
.      / ̄  `ヽ
      /         ヽ             うーん、その質問は難しい
    i´ 'ー-       |
    (. (● )     |              はっきりプログラム規定説に立った判決もある
    (人__)      ノ
.    i⌒´       /                 食糧管理法違反事件だ
.     ヽ     /
.       )   く
      |     |
      |     |



       (⊃ ̄ ̄\              終戦直後の食糧不足の折、
     (⊃   _ノ  \             食糧管理法に違反して米を運んで検挙起訴された件が
    (⊃   ( ●)(●)           憲法25条の生存権に違反するのではないか裁判で争われた
     |     (__人__)
     |     ` ⌒´ノ            昭和23年の裁判だ
       |         } \
     /ヽ       }  \          .争点は2つ
   /   ヽ、____ノ     )
  /        .   | _/        1つめは「憲法25条1項は具体的に生活権を保障するか」
 |         / ̄ ̄(_)        2つめは「食糧管理法は憲法25条の趣旨に適合するか」
  \   \ /| JJJ (
   \  /   /⊂_)           1つめの争点がこの投稿に関係するので裁判要旨を引用しよう




       ┌───────────────────────────────────────────┐
       │                                                                    │
       │   .事件名:食糧管理法違反                                                  │
       │   .ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56515                               │
       │                                                                    │
       │                                                                    │
       │   .憲法第二五條第一項は、すべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう      .│
       │   .國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものである。                      │
       │   .すなわち國民は、國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔し                    │
       │   .これを國政上の任務としたのであるけれども、                                │
       │   .個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。                        │
       │                                                                    │
       │   .されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現實的な生活權が保障せられ、              │
       │   .不足食糧の購入運搬は生活權の行使であるから、                             │
       │   .これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、                │
       │   .同條の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。                                │
       │                                                                    │
       │   .同法は、國民全般の福祉のため、能う限りその生活條件を安定せしめるための法律であつて、   │
       │   .まさに憲法第二五條の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。                  │
       │                                                                    │
       │   .されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、                              │
       │   .この點においても誤りであることが明らかである。                              │
       │                                                                    │
       │                                                                    │
       └───────────────────────────────────────────┘



                         /)
.        __           rフ /m
.       / 〜\         / ノ― |
.     / ノ  (●)\      |     |
    | (.●)   ⌒)\      |    /      1に関して
    |   (__ノ ̄   \    / `  /
.     \          |   /  /       .「國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔し
.       \       / /   /          これを國政上の任務としたのであるけれども、
         \    ノ/   /            個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。」
        /⌒ヽ       /
       / rー'ゝ    /                  とプログラム規定説を採った
       /,ノヾ ,>    イ
        // ヽ〆     |



..     ____
    / ―  -\
..  /  (●)  (●)
 /     (__人__) \
 |       ` ⌒´   |           そうなのか……
. \           /
.  ノ         \
/´            ヽ


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