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反コロナ界隈ヲチスレ避難所10
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名誉毀損に関して一般的に刑事訴訟より認定のハードルが緩い民事訴訟で
「被告による事実の摘示による原告の社会的評価の低下を認めず」と判示された以上、
同一の事実をそのまま刑事訴訟に持ち込んで有罪判決を勝ち取るのは極めて困難。
名誉毀損罪は結果犯ではなく抽象的危険犯なので、
検察側は実際に被害者の社会的評価が低下した実例までは示す必要が無いが。
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