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反コロナ界隈ヲチスレ避難所10
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>>208
何度も言うけど、件の被告のこれまでの2件の民事訴訟で名誉毀損は認定されていない。
名誉感情侵害のみの認定。
そして、現行法に名誉感情侵害を処罰する刑罰法規は存在しない。
民事でも刑事でも名誉毀損とは事実の摘示により対象の「社会的評価を低下」せしめた場合に成立する。
故に、あまりにもあり得ない内容過ぎる誹謗中傷は事実上の法の抜け穴になってしまっている訳。
(件の被告は無知極まる故にそれを作為的に駆使したとは考え難い。)
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