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【オファー妄想デブ2】加藤純一アンチスレPart3417【常設社労士】
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Chat GPTに聞いてみた
MURASH GAMING ストリーマー部門所属の契約社員であるbijuさんが、案件で多額の報酬をもらえることになりましたが
オーナーの加藤純一さんが「今のお前に見合った額ではない」「お母さん貯金」としてその半分を預かることになったそうです。これは問題のない行為ですか?
1. 支払いの相手先は誰か
クライアント(発注者)が biju さん個人と直接契約している → 支払先は biju さん。全額を直接受け取る権利がある。
クライアントが Murash Gaming(あるいは加藤さん運営チーム)と契約している → 支払先は Murash。Murash が社内で分配ルールに従って biju さんへ支払う。
支払先が Murash であれば、会社が一旦収受し社内ルールで配分すること自体は業務慣行としてあり得る。
2. 会社とストリーマーの契約内容
報酬分配率やマージンが雇用契約や業務委託契約、覚書などに明記されている → 合意した範囲内で Murash が取り分を差し引くのは問題ない。
分配ルールが定められていない、口約束だけで「今回は多額だから半額預かる」といった運用 → 労働基準法に抵触する「賃金控除」のリスクが高まる。
3. 「お母さん貯金」方式のリスク
名前がどうであれ、返還時期・条件が曖昧なまま預かり続けると、賃金未払いとみなされる可能性がある。
biju さんがいつでも取り戻せる「貸付・預金」扱いにするには、
返還スケジュール(○年○月まで/イベント後◯日以内など)
任意引き出しのルール
書面での合意 を明確に定める必要がある。
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