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【無敵の13%】加藤純一アンチスレPart3307
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>>673
“やむを得ない理由”なら契約社員も解雇できるよ
有期労働契約は、あらかじめ会社と社員で合意をして契約期間を定めた契約であるため、基本的に契約期間途中で、会社側から労働契約を解除(解雇)することはできません。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、例外として、契約期間途中の解雇が認められています(民法628条、労働契約法17条)。
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