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【義務ポケ】加藤純一アンチスレPart3255【ご褒美ヴァロ】
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>>445
法的には盗撮の定義は「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。 以下「写真機等」という。) を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。」
だから店や人物の撮影自体は罪にはあたらないよ。問題はその写真をどう扱うかって部分
肖像権とかプライバシー権とか名誉毀損とか色々関わってくる部分だから自己責任で取り扱いには注意して
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