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検察官に異例の付審判決定 検察組織の在り方が問われる

2管理人:2024/08/25(日) 22:49:35
付審判決定が出されることは極めて稀(まれ)で、歴史上認められた件数は23件に過ぎず、認容率はわずか0・07%である。検察官への付審判請求が認容された例は過去になく、今回の決定は検察にとって大きな衝撃であろう。

決定は「田渕検事個人はもとより、検察庁内部でも深刻な問題として受け止められていないことがうかがわれ、そのこと自体が、この問題の根深さを物語っている」と述べて、検事個人だけでなく、違法な取り調べを黙認した検察組織そのものについても厳しく糾弾している。検察は猛省すべきである。

今後、取り調べの録音・録画記録を精査し、検察の取り調べ全般について検証し、抜本的な改革を行う必要がある。また、不当な取り調べの温床となっている長時間の取り調べの是正も課題である。さらに、限定的にしか運用されていない取り調べの録音・録画について、全ての被疑者・参考人を含めて全過程の録音・録画を義務付けることが必要となろう。加えて、多くの国において認められている弁護人の取り調べへの立ち会いが、日本においては認められていないことも大きな問題である。

国民の信頼を取り戻すために、検察は本件の問題点を自ら究明し、組織全体として真摯(しんし)に対応することが望まれる。

堀内恭彦(ほりうち・やすひこ) 弁護士。昭和40年、福岡市生まれ。福岡県立修猷館高校、九州大学法学部卒。弁護士法人堀内恭彦法律事務所代表。企業法務を中心に民事介入暴力対策、不当要求対策、企業防衛に詳しい。九州弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長などを歴任。九州ラグビーフットボール協会理事(スポーツ・インテグリティ担当)、九州大学ラグビー部監督。


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