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(*・ω・)うたた寝もここと井戸端会議
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2章 差押えを受ける給料の範囲
給料は全額差し押さえられるわけではありません。差押えができるのは、以下のものを差し引いた金額のみです。
所得税
住民税
年金や健康保険などの社会保険料
10万円
扶養家族1人につき4万5000円
額面給料額から1〜5を差し引いた金額×20%
上記を見ると難しいですが、【手取り額(口座に振り込まれる給料)から10万円と扶養家族の人数×45,000円を差し引いた額の20%】と考えておけばよいでしょう。
例えば、手取り額が30万円で、扶養家族が二人いる場合は
【(30万円-10万円ー45,000円×2-)×20%=22,000円】
手取り額20万円で、扶養家族がいない場合は
【(20万円-10万円)×20%=20,000円】
となります。
こうしてみると、それほど高額でないことがわかります。給与をたくさん差し押さえてしまうと生活がままならなくなってしまうからです。
しかし、給与の差押えだけでは滞納分を補填できない場合には、預貯金や不動産などほかの財産が差し押さえられる可能性があるので、その点は理解しておきましょう。
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