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チラ裏
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ttps://zeimujitsumu.com/2021/10/16/post-2656/
"経営承継期間中に分割型分割を行った場合は、納税猶予の取消し事由に該当し、猶予税額の全額を納付することになります(租税特別措置法第70条の7第3項第7号)。経営承継期間経過後に分割型分割を行った場合は、猶予税額のうち、分割対価として交付された分割承継会社の株式の価額に対応する猶予税額を納付することになります(租税特別措置法第70条の7第5項第5号)。
ただし、分割承継会社の株式以外のみを分割対価とする分割型分割の場合には、納税猶予の取消し事由とはなりません(措置法基本通達70の7-27)。"
ややこしいな
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