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性犯罪の現場をビデオカメラで撮影した被告のテープを裁判所が没収できるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は26日付で没収を命じる決定をした。テープが被告に返却されれば、被害者の映像が流出する恐れがあるとして、検察側が没収を求めていた。
2審・福岡高裁宮崎支部判決によると、強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市の元マッサージ店経営、土屋和朗(かずあき)被告(48)は2010〜13年、マッサージ店を訪れた客ら女性5人を店内で襲い、そのうち4人に対する犯行を隠し撮りした。
被告の逮捕後もテープは押収されず、弁護人が被害者に「告訴を取り下げればテープを処分する」と提案したことが公判で判明。裁判所がテープを差し押さえていた。刑法は凶器など犯行に使われたものを没収できると定めるが、弁護側は「被告が合意の上の行為だと証明するために撮影し、犯行に使われたものではない」と没収対象にはならないと主張した。
だが、最高裁は「被告が隠し撮りしたのは、被害者に被害申告を断念させ、刑事責任を免れるためだった」と指摘。テープは犯行に使われたと認定し、無罪を主張した被告の上告を棄却した。被告を懲役11年の実刑とした1審・宮崎地裁と2審の判決が確定する。
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