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王様の耳はロバの耳 2壺目

41なまはいさん@お腹いっぱい。:2009/06/02(火) 21:29:56 ID:???
一応書いとくと
> 主はポインタを示してるだけで配信してるわけでもなし。
これが通用するかどうかがはっきりしてないんですよ。

念の為に言っとくと、放送局に司会者が持ち込んだ音源(司会者は著作権者の許諾済みと主張していた)が、
放送後、第三者による調査の結果、著作権法違反だった事が判明、
通報を受けた本来の著作権保有者から放送局に損害賠償請求がなされた事例もあります。
これは判決が出る前に示談で司会者が放送局に、放送局が著作権者に賠償金を支払う形で決着がついてますが、
恐らくそのまま裁判を続けても同様の結果に成っただろうという意見が多いです(だからこそ放送局側は示談を選んだ)。

ニコニコ動画のユーザ生放送がこれと同じ仕組みと認定されれば十分に問題視される形態で、その際に生主がどこに位置付けられるかは不明です。

> 金かけて弁護士に相談すべきですよ。

したところで訴訟事例がない以上金ふんだくられるだけですよ。
法解釈レベルの話では、弁護士が「OKですよ」と言っても裁判で「やっぱ駄目です」となるケースは幾らでもある。

>>38>>40に同意


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