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608名無しさん:2024/04/14(日) 11:48:36
操縦者が自殺を意図していたことを示す「説得力のある証拠」がない限り、捜査官は航空機事故を自殺として認定しない。「説得力のある証拠」とは、例えば、過去に自殺未遂を起こしていた記録や、自殺をほのめかす発言、私生活で問題のある言動(借金を抱えている、家族関係が悪化しているなど)が認められる場合、遺書の存在、精神障害の病歴などが含まれる。2002年から2013年までの操縦者による自殺の調査を行ったところ、自殺した可能性のある事例が5つ、明確な自殺であると判定された事例が8つ、報告された[5]。事故の調査官は、テロの専門家と協力して、操縦者が過激派グループと接触していたかどうかも調査し、自殺の目的が、テロ行為であったかどうかを判断しようとする場合もある[6][7][8]。


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