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542名無しさん:2024/03/31(日) 08:46:51
判例
東京高判平成6年11月29日(判例時報1516号78頁)。
平成26(わ)81 業務上過失致死傷 (認定罪名:業務上過失致死)平成28年5月30日 松山地方裁判所。
生物による水死体の損壊
水中に沈没あるいは漂流している間、しばしば魚類やカニなどの摂食を受け、遺体の分解が早まることがある。


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