[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
検索用ワード
542
:
名無しさん
:2024/03/31(日) 08:46:51
判例
東京高判平成6年11月29日(判例時報1516号78頁)。
平成26(わ)81 業務上過失致死傷 (認定罪名:業務上過失致死)平成28年5月30日 松山地方裁判所。
生物による水死体の損壊
水中に沈没あるいは漂流している間、しばしば魚類やカニなどの摂食を受け、遺体の分解が早まることがある。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板