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539
:
名無しさん
:2024/03/31(日) 08:44:55
裁判
水死に関わる裁判は多く起きている。特に、学校のプールを管理する教師や行政や、部活をやっていて溺れた場合などの子供を管理する監督者に対する過失が問われる裁判が起きており、中には水死した子供の親に対して過失相殺が認められる事例も多く見られる。
学校プールにおける事故を参照
事故・裁判事例
1987年4月15日、神奈川県伊勢原市県立伊勢原養護学校高等部の男子生徒(当時2年)が水泳の授業で14個の浮力補助器具をつけて遊泳中、水を怖がり暴れたため個人指導の担任教師が生徒の頭を水中に沈めたところ大量の水を吸い込み死亡。両親が7150万円の損害賠償を求めて提訴、最高裁にて逸失利益の算定が争点となる。1994年11月29日、宍戸達徳裁判長は賠償総額を4840万円とした[9]。
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