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セックスレス 離婚 祈祷師 神宮司龍峰 08050090055
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名無しさん
:2015/06/12(金) 16:43:38
生活保護法第一条にあるように、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である[2]。
生活保護の原則[編集]
生活保護は次の原則に則って適用される。
無差別平等の原則(生活保護法第2条)1.生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。
補足性の原則(生活保護法第4条)1.生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
2.能力の活用において、売れるかどうか分からない絵を描くことや選挙活動や宗教活動や発明研究等に没頭することなどは現時点の自分の経済生活に役立っているとはいえないため、補足性の要件には該当しない[3]。
3.民法に定められた扶養義務者の扶養及びその他の扶養は、生活保護に優先して実施される。
4.保護の実施機関は、保護の実施に際し被保護者や要保護者に対して法に基づき必要な指示(例えば生活の経済性や他者に及ぼす危険性に関して、最低限度の生活を超える部分での自動車の保有・運転に関する制限など)をすることがあり、その指示に従わない場合は保護の変更、停止若しくは廃止がなされる。
申請保護の原則(生活保護法第7条)1.生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。保護請求権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、第7条但書で、職権保護が可能な旨を規定している。第7条但書では、できる、とのみ規定されている職権保護は、第25条では、実施機関に対して、要保護者を職権で保護しなければならないと定めている。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)1.生活保護は、あくまで世帯を単位として能力の活用等を求めて補足性の要否を判定し程度を決定する。(例外として、大学生などを世帯分離する場合もある。)
被保護者の権利と義務[編集]
審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は生活保護法に基づき、次のような権利を得るとともに義務を負わなければならない。
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