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8
:
名無しさん
:2015/05/13(水) 23:07:48 ID:lYbIBUZk
【催促手続き編】
督促手続は被害者(つまりあなた)の地方管轄の簡易裁判所で行えます。
相手に異議があればこちらの簡易裁判所まで出向く必要があります。
印紙代金が必要になるので、手間賃とかも上乗せして請求するのが良いでしょう。
なお、裁判所は土・日曜でも開いてます。
ただし督促手続きでは、慰謝料の請求はできないので気をつけること。
慰謝料の請求をしたかったら、通常の簡易訴訟になる。
とはいっても、実際には調停委員が介入して、判決が下りる前に
相手がびびりまくって支払って終了になるけどね(笑)
参考に、督促手続&小額訴訟のページ
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html
だまされないように気をつけましょう!
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