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祈祷師 神宮司龍峰 復縁 離婚 08050090055

9井伊直子:2015/06/11(木) 17:28:15
万引きの由来[編集]

江戸時代から使われている語であり、語源の由来としては、
1.商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になったとする説
2.「間」に「運」の意味もあるためそれぞれを結合し、運を狙って引き抜くという意味で「まんびき」になったとする説
3.タイミング(間)を見計らって盗むことから

といった説があるが、1の説が有力であるとしている[2]。

万引きと窃盗罪[編集]

万引きは日本の刑法235条の窃盗罪の構成要件に該当する犯罪行為であり、その中でもある手法に対する世俗的通称で、安易に行われているとする声がある。窃盗罪の具体的な構成要件については窃盗罪の項目を参照。

また、窃盗犯が盗んだものを取り返されることや捕まることを防ぐためなどの目的で暴行・脅迫を加えた場合、事後強盗罪が成立する[注 1][3]。さらに、暴行によって怪我や死亡させたりした場合は強盗致死傷罪が成立する[注 2][3]。

なおデジタル万引きとは一部民間団体による造語または概念であり、現行刑法上そのような犯罪は存在しない。

万引き対策[編集]

食料品や雑貨などでは店員や警備員による目視、監視カメラの設置などが一般的である。しかし、店員の監視は人件費や通常の業務などを考えると、どうしても人を割けない事情もある。監視カメラにも死角があり、いずれも限界がある。

万引き防止システム[編集]

「万引き防止システム」も参照





電波式の万引き感知ラベル
電子機器やソフトウェアなど高額商品の場合、磁性体(磁気式、EM)[4]やICチップ(電波式、RF)[5]を利用した商品タグや小型のブザーを商品に貼付もしくは装着し、店舗入り口に設置された検知器で検出すると言う方式が一般に採用されている。この方式ではコストはかかるものの、個別に防犯対策を施せることから、各種量販店やレンタルビデオ店などでも普及している。しかし、検知を無効化したり、防犯装置自体を破壊したりして窃盗する者も出現しており、犯行はより巧妙化している。

ゲーム店では上の感知ラベルに加え、売り場に本体やソフトのその物を置かず商品のカードや見本の箱、もしくは本体やソフトを抜いた箱をレジに持って行くことで購入を出来るようにしている。

また、衣類に関しては、洗浄の難しい染料系インクを加圧封入した特殊なタグを商品に装着し、所定の治具以外で取り外すと商品にマーキングされるという方法で万引きを抑止している[6][7]。

一部の防犯カメラでは、不審者を自動で検知する動作検知機能を伴ったものがあり、不審者を検知した後、アラームや携帯にメールを送るなどの方法で店員に警告するシステムがある[8]。

また、福井県のディスカウントスーパーPLANTでは2008年7月から万引の金額に関係なく損害賠償請求を導入し抑止効果を上げた。このため東京都内の一部書店や中部地区の三洋堂書店が損害賠償を導入しており成果が上がりつつある[9]。

万引き被害にあった店の被害[編集]
書店全国書店の2007年度の「万引きによるロス額」は約192億円分であると推計されている[8]。1冊の本が万引きされた場合、取次から小売(書店)への卸価格が定価の77%から80%であるため、マイナス分を取り返すためには同じ本を5冊以上売らないとならない[10]。
万引きGメンによる不祥事[編集]

2010年4月5日に岡山県倉敷市のトライアルで万引きした男性を恐喝して現金を受け取ったとして万引きGメンを含む店長ら3人が逮捕される事件が起こっている[11]。


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