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知恵袋インチキパクリ回答者souchou_7を潰す会

439名無しさん:2019/12/12(木) 19:55:39
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217411536

第3条【著作権等知的財産権】

sou********さん 2019/12/1219:27:19
法定相続人の第一順位は子と代襲相続人、第二順位は両親と直系尊属、第三順位が兄弟姉妹及び代襲相続人となっており、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります、

ただ例外として個人が遺言書を作成していた場合、法定相続人以外の人にも遺産相続をする事が可能となっています。


サイトから無断コピペ引用しただけじゃねーか。

https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/heir-priority.html

ご利用規約
https://www.souzokuhiroba.com/rule


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