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『  【再審請求・恵庭OL殺害事件】炎の新目撃証言で「完全なるアリバイが成立」と弁護団

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/6623/1379766218/27


ジャーナリスト・神奈川大学特任教授

2014/4/20(日) 23:59


恵庭OL殺害事件の再審請求審の決定が、21日午後、札幌地裁で出される。この事件は、「警察の思い込み捜査」「検察による証拠隠し」「有罪推定の裁判所」が連動し、状況証拠のみで有罪が確定した。

ところが再審請求審の中で、隠されていた証拠が開示され、弁護側の科学鑑定とあいまって、元被告人(受刑中)のアリバイ主張が強化された。東電OL殺害事件、袴田事件に続いて、証拠開示と科学鑑定の組み合わせで重くて固い再審の扉をこじ開けられるのか、注目される。


▼状況証拠で有罪認定

2000年3月17日朝、北海道恵庭市の農道で炭化した女性の焼死体が発見された。被害者は、千歳市内の運送会社支店に勤務するA子さん(24)=当時=と判明。その翌日から、警察は同僚の○○○○○さんを尾行している。4月14日から取り調べが始まり、5月23日に逮捕。否認のまま、殺人と死体損壊で起訴となった。

○○さんが交際していた男性がA子さんと交際を始めたことから、三角関係のもつれ、女の嫉妬が動機、とされた。この経緯を見ると、警察は早くから○○さんに目星をつけたものの、なかなか決め手がなく、”苦労”したことがうかがえる。

実際、直接的な証拠は何もない。犯行があったとされる3月16日の夜、○○さんが被害者と行動を共にしている目撃証言も見つからなかった。しかし検察側は、


ア) A子さんの携帯電話がロッカーから見つかり、その鍵が○○さんの車の中から発見された、

イ) A子さんの携帯電話や自宅電話に、○○携帯からきわめて多数の着信履歴があり、嫌がらせ電話をしたと見られる、

ウ) 前夜に灯油10リットルを購入している、

エ) 取り調べ開始後、○○宅から3.6キロほどの道路路肩でA子さんの遺品を焼いた跡があった


…などの○○証拠をいくつも提示することで、○○さんの有罪を主張。裁判所もそれを受け入れた。A子さんの死因は頸部圧迫による窒息死。だが、A子さんは○○さんより身長は14センチ高く、体重も3キロほど多く、握力も25キロ優っている。体格や体力は、圧倒的にA子さん優位だ。

ところが、札幌地裁(○○○○裁判長、○○○裁判官、○○○○裁判官)の判決は、何ら具体的な方法も示さないまま、「殺害方法や被害者の抵抗方法の如何によっては、非力な犯人が体力差を克服して自分に無傷で被害者を殺害することは十分に可能」と認定。

札幌地裁が認定した殺害事実は、「殺意をもって、なんらかの方法で頸部を圧迫し、同人を窒息死させて殺害した」という、極めて曖昧なものだった。


▼「有罪推定」でアリバイを否定

裁判所は、このように「有罪推定」のもとに、争点については「被告人が行為をなすことが不可能ではないか」を検討して、不可能でないと判断したものは、有罪の証としていった。

本当に被告人が行ったか疑わしい点はないかを検証していくのではなく、どのように理解すれば被告人が犯人と説明できるか、という発想で、物事を見る。その最たるものが、アリバイを巡る判断だった。起訴状では、遺体に灯油をまいて火を放ったのは、3月16日午後11時頃とされている。

逮捕された時には午後11時15分頃となっていたが、起訴時に15分早まった。一審判決では、午後11時5分頃となっている。事件当夜に○○さんがガソリンを給油したGSこの微妙な時間の変化は、大越さんのアリバイを成立させないために、検察と裁判所が”工夫”を凝らしたたまものと言える。

○○さんは事件のあった日の晩に、現場から約15キロ離れたガソリンスタンド(GS)で給油していた。そのレシートには、午後11時36分と印字されていた。まだ雪の残る北海道の夜道。それほどスピードを出すことはできない。

それでも、制限速度で走行した場合には23分から25分でGSに到着する、と札幌地裁は見た。午後11時から11時5分頃の間に自宅の窓から炎を見た、とする証言から、11時5分頃の着火という認定になった。判決は、懲役16年・・・  』

 



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