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■日本■■会議■
394
:
名無し募集中。。。
:2019/12/23(月) 02:07:52
安倍首相「桜を見る会前夜祭」で会費を払っていない有権者が複数! 公選法の「買収罪」に相当、少額・少人数でも議員逮捕のケース
https://lite-ra.com/i/2019/12/post-5155.html
臨時国会の閉会とともに安倍首相が幕引きを図ろうとしている「桜を見る会」問題だが、ここにきて、重大な情報が飛び出した。地元有権者が約800人も参加していた安倍首相の後援会主催の「前夜祭」で、なんと会費を支払わず参加していたという地元有権者がいる、というのだ。
女性の方(の証言)です。(今年)呼ばれて行ったんですけれども、(前夜祭の会費)5000円は払っていません、ということでした」
さらに、ヒアリング終了後に記者団におこなった説明によると、田辺市議は今年親睦会(前夜祭)に参加したという下関市内の約40人に聞き取りをおこない、そのうち3人が「会費を支払っていない」と回答したという(東京新聞20日付)。
これまで「前夜祭」をめぐっては、ホテルニューオータニで会費5000円の立食パーティを実施すること自体が一般的には不可能であることから、安倍首相側の差額補填(=有権者への寄附)が疑われ、公職選挙法199条の2(公職の候補者の寄附の禁止)、同法199条の5の2(後援団体に関する寄附等の禁止)違反にあたるのではないかと指摘されてきた。
だが、「会費を支払っていない」参加者がいたということは、つまり安倍首相側は地元有権者に無料で飲み食いさせていたということになる。
これは公選法221条「買収罪」で〈三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金〉とされる供応買収にあたるのではないか。
「買収罪」では供応接待などによって票の獲得や誘導することが禁じられているが、今年4月におこなわれた「桜を見る会」をめぐっては、自民党が7月の参院選で改選を迎えた党所属の参院議員に後援会関係者らを「4組までご招待いただけます」と記載した案内状を1月に送っていたことが判明している。
ようするに、安倍自民党は「桜を見る会」を、公選法違反にあたる選挙の事前運動として組織的に利用していたわけだが、これは地元有権者をわざわざツアーを組んで約800人も呼び寄せて招待していた安倍首相も同様であり、「前夜祭」もまた事前運動にあたる可能性がある。
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