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日本賃貸保証(JID)

128名無しさん:2016/11/27(日) 12:51:53
>>127
>請求者で契約当時の不動産でもなければ賃貸保障でもない場合で、不動産や賃貸保障会社から半年も過ぎた今頃に請求があった場合はどうなりますかね。
貴方と請求業者で契約がなければ、支払い義務はない。たぶん、工事業者は大家に頼まれて修理したんじゃないの?まずは、どう言う関係なのか確認したらどうです。

>私の呼び掛けに応じてきてた傍聴人を外に追い出してしまうという怪しい行為をたくさんしていました。
別に怪しくないですよ。裁判官は和解させた訳ですから、和解内容は当事者同士の話し合いであるから、傍聴者は無関係ですからね。まあ、判決は公開、和解は非公開です。


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