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169名無しさん:2016/11/20(日) 02:22:44
でも記事見ると
国税庁の通達では、競馬の払戻金は原則「一時所得」にあたる。一時所得は、毎年継続的に得られる収益ではなく、
 思いがけず(一時的)に得られるもので、馬券などの公営ギャンブルの払戻金などが該当する。
 ただ、50万円までの当たり馬券であれば、課税されない。
ってなっててハズレ馬券を経費に形状出来ない場合もあるんだね




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