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俺様参上

888名無しの裏側:2014/05/22(木) 08:02:08 ID:GiA/pKSw0
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、
全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
 ・権利取得者は「単独で」
 ・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。


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