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俺様参上

838名無しの裏側:2014/05/18(日) 15:28:41 ID:d7LbU9Po0
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。


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