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俺様参上
566
:
名無しの裏側
:2014/05/07(水) 14:07:50 ID:5BawV2yE0
期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。
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