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俺様参上

426名無しの裏側:2014/04/30(水) 21:06:08 ID:9NeItKqw0
工事が完了した宅地、もしくは完成した建物の場合、手付金額が代金の10分の1、または1000万円を超えたなら、手付金の全額について保全措置を講じる必要がある。


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