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俺様参上

3669名無しの裏側:2014/10/18(土) 22:44:16 ID:QUnhXmOc0
宅地や店舗の賃貸借など、居住用建物「以外」の賃貸借の媒介・代理で、「権利金」の授受がある場合は、

①「権利金」を売買代金とみなして「基本式」で計算した額
② 賃料1ヶ月分

①②いづれか金額の高いほうが報酬限度額となる。


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