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俺様参上

3312名無しの裏側:2014/10/18(土) 11:38:58 ID:IixBuYbM0
宅地建物取引業者は、建築に関する工事の完了前において行う建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならないが、
未完成物件の保全措置では、指定保管機関による保管により保全措置は認められていない。


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