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俺様参上

3152名無しの裏側:2014/10/17(金) 18:32:35 ID:X4KdB.VQ0
収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、両方の要件を満たせば、重複して適用することができる。


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