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俺様参上

3072名無しの裏側:2014/09/18(木) 20:51:47 ID:9qA2U1tA0
公正証書により、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年以下として借地権を設定する場合には、建物買取請求権を有しない旨の定めをすることができる。


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