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俺様参上

2968名無しの裏側:2014/09/15(月) 08:03:44 ID:boncfY.I0
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、両方の要件を満たせば重複適用が可能である。


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