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俺様参上

2907名無しの裏側:2014/09/14(日) 19:28:22 ID:3oCyLoPQ0
保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、
当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき「営業保証金」の額に相当する額の範囲内において、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
「弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」で弁済を受けることができるわけではない。


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