したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

俺様参上

2904名無しの裏側:2014/09/14(日) 19:25:32 ID:3oCyLoPQ0
「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は選択適用になるので、どちらか一方の適用しか受けることはできない。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板