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俺様参上

2883名無しの裏側:2014/09/14(日) 14:55:44 ID:KvT7haSQ0
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、民法383条所定の書面を送付しなければならないが、この送付書面について特に事前に裁判所の許可が必要である旨の規定はない。^ ^


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