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俺様参上
2807
:
名無しの裏側
:2014/09/13(土) 18:16:41 ID:twuuDFaA0
被担保債権の保証人は、被担保債権を弁済すべき義務を負うものであるから抵当権消滅請求をすることができない。したがって、たとえ保証人が抵当不動産を買い受けて第三取得者になったとしても、抵当権消滅請求をすることはできない。
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