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俺様参上

2746名無しの裏側:2014/09/10(水) 04:46:45 ID:syILqauE0
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、
その建物を築造するにつき「借地権設定者の承諾がある場合に限り」、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。「借地権設定者が異議を述べない」だけでは足りず、借地権設定者の承諾が必要である。


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