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俺様参上

2685名無しの裏側:2014/09/08(月) 06:15:17 ID:F.Zj5X0k0
借賃増減請求権の規定は、定期建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用されないので、賃借人は賃料の減額請求をすることはできない。


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