したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

俺様参上

263名無しの裏側:2014/04/19(土) 11:01:38 ID:EdWDe4A.0
譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていれば「軽減税率の特例」と「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の両方を適用できる。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板