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俺様参上
2600
:
名無しの裏側
:2014/08/27(水) 19:54:27 ID:1IUAStzo0
普通建物賃貸借契約において、賃料の改定についての特約がなくても経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、賃料増減請求をすることができる。
定期建物賃貸借契約においては、借賃の改定に係る特約がある場合には、この賃料増減請求の規定は適用されないが、借賃改定にかかる特約がない場合には、通常の賃料増減請求の規定は適用される。
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