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俺様参上

2574名無しの裏側:2014/08/27(水) 09:42:43 ID:lmhfjU2k0
市街化調整区域のうち「開発許可を受けた開発区域以外の区域内」で、建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新設をする場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。


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