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俺様参上

2570名無しの裏側:2014/08/24(日) 16:20:43 ID:xY2vSgGw0
都道府県知事は、勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、
当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう「努めなければならない」。
都道府県知事は、このあっせん等の措置を「講じなければならない」という義務まであるわけではない。


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