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俺様参上

2489名無しの裏側:2014/08/20(水) 20:51:39 ID:qu8.QRPo0
農産物の貯蔵に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内における開発行為の基準(特別基準)の中に含まれているので、
開発許可を受けることができるが、これは開発許可が不要であるという意味ではない。開発許可は必要であるが、開発許可を受けることができるということである。^ ^


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