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俺様参上

2389名無しの裏側:2014/07/28(月) 09:46:10 ID:mE65zbnU0
建物所有を目的としない土地の賃貸借 

存続期間を定めなかったときは,貸主・借主のどちらも,いつでも解約の申入れをすることができ,申入れから1年が経過すると賃貸借契約は終了します。


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