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俺様参上

2362名無しの裏側:2014/07/27(日) 21:17:05 ID:E4Bfl.I60
建物所有目的の土地の賃貸借

賃借権の登記をしていなくても,借地上の建物に登記があれば〔表題登記,所有権保存登記,所有権移転登記のどれでもよい〕,新所有者に賃借権を主張できる。


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