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俺様参上

2303名無しの裏側:2014/07/27(日) 13:25:39 ID:5ZEx7J.s0
確定判決や和解成立によって確定した債権の消滅時効の期間は,弁済期がすでに到来していた場合(確定後すぐ弁済しなければならないとき)は、確定判決時または和解成立時を起点として10年であることは言うまでもありません。


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