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俺様参上

2236名無しの裏側:2014/07/16(水) 23:54:37 ID:nt6XQops0
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事等の許可を得なければならない。


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