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俺様参上

2221名無しの裏側:2014/07/09(水) 22:17:55 ID:izUZ7mhQ0
関係市区町村の長は,政令で定めるところにより,土地鑑定委員会から送付された図書を当該市区町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならないことになっています。


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