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俺様参上

2214名無しの裏側:2014/07/09(水) 22:12:04 ID:izUZ7mhQ0
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責に任ずる。但し,第三者に対し責に任じない旨を予告した場合はこの限りではない。


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