したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

俺様参上

219名無しの裏側:2014/04/17(木) 05:19:20 ID:Xw4qx7x.0
「3,000万円特別控除の適用」を受けるとき「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」も受けることができる。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板